借金返済しないと生活保護は受けられない?2回目の自己破産は?
自己破産によって生活が苦しく生活保護を受給したい場合、借金返済が無い状態でないといけません。
つまり、借金がなくて始めて生活保護を申請できるため、自己破産手続きを進めながら生活保護の申請も行えるように専門家にお願いしておくとよいでしょう。
生活保護を受給していて2回目の自己破産をすることはできるのでしょうか。
7年が経過していれば行うことができます。しかし、7年未満ですと免責不許可となりますので、他の方法を考えた方がよいでしょう。
借金返済が終わらないと生活保護は受けられない
自己破産により収入がなくなってしまい、生活することが困難になる人も少なくありません。
そこで、生活保護を受給したいと思うと思いますが、借金返済が確実にない状態でないと生活保護を申請することができないのです。
つまり、生活保護を受給するためには借金返済がゼロでないといけないのです。
そのため、自己破産の手続きを進めながら、生活保護の申請もできるように、専門家に相談した方がよいでしょう。
そもそも生活保護というのは、生活に困っている国民に対して最低限の生活の保障を提供するものとされています。
そのため、借金が残っており、生活保護のお金を借金返済にあてることはできません。
生活保護の生活保障の内容としては、食費や光熱費、住居、医療扶助などとされています。
ごくまれに、借金返済があるまま生活保護の受給をしている人もいます。
法的にこれを罰するものはありません。
なので、最低限度の生活を確保するために行っていると考えられており、生活保護費で借金返済をしているとは考えていないようです。
役所ではこのような人は自己破産するように勧められており、生活保護の受給は停止としているそうです。
そして、自己破産をした後に受給を再開しているケースが多いそうです。
また、生活保護法というのは、国から提供されている住居や金品を差し押さえることができません。
よって、生活保護を受給している人が借金返済の意思を見せないときに、債権者はお金を回収することができないようになっているのです。
このように、生活保護と自己破産の関係を理解していただけたかと思います。
よって、生活保護を受けたければ、借金をすべてなくさないといけないというわけなのです。
2回目の自己破産:生活保護受給中
生活保護を受給していながら2回目の自己破産をすることはできるものなのでしょうか。
一度自己破産をして免責が下りてから7年経過していると自己破産をすることは可能となります。
しかし、7年未満となると免責不許可となり、借金を帳消しにすることができませんので、別の方法を考えた方がよいかもしれません。
生活保護をして借金を返済することができない場合、督促は何度でも着ます。
そして、裁判まで発展する可能性もあるでしょう。
しかし、生活保護を受給していることで、住宅や金品を取り立てることを債務者はできません。
そのため、7年経過していないのであれば、電話や手紙などを無視して7年たえるという方法があります。
そして、7年経過してから自己破産を申し立てるとよいでしょう。
しかし、免責から7年経過するまで、債務者からの督促である電話や手紙を無視し続けることはとても精神的に耐えられるものではないと思います。
そのため、早期に法的整理を考えた方がよいかもしれません。
よって、法テラスなど専門家に相談してみるとよいのではないでしょうか。
そうすることで、何らかの解決策を見出してくれるはずです。
このように、生活保護を受給していて借金の返済をすることができなくなった場合、自己破産という道を選択すると思いますが、2回目の自己破産の場合、1回目の免責許可が下りてから7年経過していないと行うことができません。
よって、7年経過するのを待つか、別の方法を行い法的整理をすることによって、借金問題を解決することができるでしょう。
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