示談と訴訟についてと示談のポイントはなにか
交通事故があった場合、示談と訴訟をする場合があります。
示談と訴訟というのは、どのようなことを
するのかということが気になります。
交通事故の示談交渉をすることがあるかと思います。
そのときの、示談のポイントとはどういうものがあるのでしょうか。
示談と訴訟について
交通事故で、示談と訴訟を行うこともあるかと思います。
示談と交渉の、示談というのは、当事者同士で話し合うことをいいます。
示談の成立のために当事者同士で授受される金を示談金といいます。
訴訟とは、裁判所に裁判を申し立てることをいいます。
示談金と慰謝料というのは違うものです。
示談金というのは、当事者同士で決める金銭のことを指します。
慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われるもので、相場がある程度あります。
示談は、当事者同士が行うことは少なくなっています。
示談をするのは、代理人となる場合がほとんどです。
弁護士、保険会社の社員などが代理人となります。
示談金は、自賠責保険、任意保険、自己負担金により支払われることになります。
自賠責保険は、対人に対して支払われるものです。
そのため、物損事故には適用されないです。
示談が成立したあと、後遺症が出る場合があります。
その場合、その後遺症の補償は別に請求できるようになっています。
後遺症をふくめた示談金の場合には別に請求することはできないようになっています。
訴訟を起こす場合、訴状を出す必要があります。
訴状には、請求の趣旨、原因を記載します。
請求金額が140万円以下なら、簡易裁判所、それを超える場合には地方裁判所に出すようにします。
示談金や慰謝料は、一括が望ましいといわれます。
なぜかというと、お金が途中で支払われなくなってしまうというケースもあるからです。
示談金を分割払いにするという場合があります。
その場合には、連帯保証人をつける、不動産などの担保をつけるなどのことを気をつけるべきであるといわれています。
示談と訴訟では、請求金額が高額となる場合には訴訟のほうが適切となっています。
示談のポイントはなにか
示談とは、加害者と被害者の当事者同士で話し合うことをいいます。
話し合って、示談金の金額や支払い方法について合意があれば示談は成立ということになります。
示談のポイントとしては、本人同士で行う場合は少ないそうです。
示談を行う場合、弁護士や保険会社の社員などが代理として行うということが多いです。
示談交渉では、示談のポイントとして請求額の根拠を明らかにします。
示談金の金額が高いと示談が成立しないことが多いです。
専門家の助言が必要となることがあります。
話し合う際にも示談のポイントがあります。
自分の主張はしっかりと相手に伝えるようにします。
事前に期間を設けて、調停、裁判を考えるという方法もあります。
示談が成立したときのポイントがあります。
示談書を作成する前の確認などは大切です。
示談の内容は、公正証書にしておくと確実となります。
示談によって調停と同じ効果を発揮します。
示談金が支払われた場合、被害者は支払われた示談金以上の損害があったとしても請求できなくなります。
ただし、例外もあります。
示談当時に予測できない後遺症や再手術が行われる場合があります。
その場合には請求が認められる場合があります。
示談金が一括払いではないという場合があるかと思います。
分割払いで支払うという場合、不払いが心配になります。
遅延損害金の定めを設けたりします。
示談のポイントをよく押さえる必要があるといえます。
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